幼稚園児でも分かる新日本国憲法の前文(第3版)
【解説】
第4項と第5項とを追加しました。
誤認逮捕された女子学生は逮捕前に任意の事情聴取に協力していましたが、一般市民の協力範囲としては事件当日のアリバイ申告と事件に関して自身の知っている情報提供を自宅の玄関で行うくらいが妥当ではないかと思います。
私は取り調べの他にも指紋採取やポリグラフ検査、3D画像の撮影など、全ての任意捜査に素直に応じてきました。朝の10時ごろから夕方17時ごろまでかかることもあり、体力的にも精神的にもつらかったですが、素直に応じました。そうすることで身の潔白を証明できると信じていたからです。
朝の10時ごろから夕方17時ごろまでかかるような指紋採取や嘘発見器を使用した質問などは善意の協力の範囲を完全に逸脱しており著しい人権侵害だと思います。
任意の事情聴取の理由、内容および所要時間を質問して負担だと感じれば拒否して良いのです。
また任意取り調べを拒否されなかったからといって人権侵害でも何でもしていいというのはオカシイと思います。国家権力による一般市民への迫害を防止するためには法律による規制が必要です。
と思ったら既に有りました。
刑事訴訟法第218条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
任意の事情聴取の際の指紋採取等を認める令状は有ったのでしょうか?
−−