ここが変だよ憲法43条

憲法第43条
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

この条文には全く問題がないように見えます。
しかし法律の素人にとっては驚きの解釈が存在するのです。
参照URL :
https://www.bengo4.com/c_18/n_2923/

「そもそも国会議員は、投票してくれた一部の人の利益を代表する存在ではなく、『全国民を代表する』存在とされています(憲法43条1項)。つまり国会議員は、選挙で当選して国会議員になった以上は、政党や支持母体に関係なく、国民全体の利益を考えて活動することが求められているのです。

そのため、いったん選ばれた議員は、もともと所属していた党を離れても、議員としての資格が原則保障される制度になっています。

ある政党の比例代表で当選した議員が、党の公約に反してその政党から除名され無所属となっても議員資格を失わない事が正当化されてしまうのです。(他の政党に移る事は禁じられているようです。)

一般市民には理解不能な解釈を防止するためには、下記のように憲法43条を修正すれば良いと思います。

修正憲法(案)第43条

両議院は、公約を守る事を宣誓して選挙された議員でこれを組織する。議員には最低一つの公約を要する。

○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
○3 第1項の公約とは、具体的な法令および条約の制定または改廃に限る。

これだと不祥事の議員はクビにはできませんが、公約は守らせる事ができます(^o^)。

「守れる公約なんてありませんから私には公約は有りません。」と言う候補者だらけになると選挙が面白くならないので議員の要件に最低一つの公約を義務づけました。



評決が記録に残らないと公約を守ったのかどうか分からないので下記修正追加。
修正憲法(案)第57条
 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

本会議で秘密会が開かれたことはないので、秘密会の規定を削除して公約を守ったのかどうか必ず分かるようにしました。
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