独禁法の課徴金が安すぎる

公取委 ゼネコン4社トップ呼び申し入れ(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース

先月、ゼネコン子会社などが、道路舗装の材料などで価格カルテルを結んだとして、過去最高の約398億円の課徴金納付命令を受けるなど処分が続いている。このため、公正取引委員会は6日までに4社トップを呼び、「グループ全体での違反行為の防止」を申し入れたという。

最終更新:8/7(水) 11:29

相変わらず談合が止まらないようです。

法律はどうなっているかというと

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

すっきりしていますね。単純明快で素晴らしいけど「不当な取引制限」とは何?

同法 第二条

○6 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

違反時のペナルティはどうなっているかというと

同法 第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。以下「実行期間」という。)における当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)に百分の十(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

談合で価格を11%釣り上げた場合、談合しない場合の売上が1,000億円とすると、

単位:億円 談合時 非談合時
売上 1,110 1,000
課徴金 111 0
売上−課徴金 999 1,000

談合が発覚してもトントン、談合が発覚しないケースもあるため、談合した方が儲かるという事ではないでしょうか?

 

談合が儲からないと知らしめるために懲罰の意味も含めて課徴金の算定割合を売上の1倍としてはどうでしょうか?

単位:億円 談合時 非談合時
売上 1,110 1,000
課徴金 1,110 0
売上−課徴金 0 1,000

これでも談合が無くならないのならば課徴金の算定割合をさらに引き上げる必要が有ります。

 

 

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