日本の三権分立を修正する(司法編)

日本は三権分立だと昔、学校で教わった気がしますが、どうも違うようです。2017年(平成29年)に放送法64条を最高裁が15対0で合憲と判断しています。(参照URL http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

NHK放送受信料の合憲性に関する法務大臣の意見書」が法務大臣から最高裁に提出され、最高裁が政権の圧力に屈したように思えます。

 

そもそも最高裁の裁判官がどうやって任命されるかというと・・

日本国憲法

6条 
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

内閣が指名または任命しています(^o^)。

 

どうしてこれで三権が分立していると言えるのでしょうか? 純真な中学生は簡単に騙されてしまいますが、嘘を教えている教師の方も良心が咎めていたのかもしれません。

政権と完全に敵対する最高裁判所では全ての法律が違憲と判断されて国政の運営が困難になりますが、内閣が最高裁の裁判官全員を任命していては政権忖度裁判官だらけになります。

 

最高裁の裁判官も国民に選挙させてはどうでしょうか?

日本国憲法(改正案)

6条    略

○2 天皇は、国民の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

79条 最高裁判所は、全国民から選挙された裁判官でこれを組織する。

○2 最高裁判所の長たる裁判官は、直近の選挙において最多得票数の裁判官とする。

○3 最高裁判所の裁判官の定数および選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

○4 最高裁判所の裁判官の任期は12年とし、6年ごとに裁判官の半数を改選する。最高裁判所の長たる裁判官は改選の際に交代する。

○5 削除(最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。)

○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

 昔見た映画『十二人の怒れる男』のように

「全員一致ではつまらないから、なぜNHKが国民の一部からこんなに嫌われているか、もう少し考えてみよう。」

と言って判決を覆す裁判官がいたらいいですね。

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