官報にビックリ! (帰化許可告示)
官報がインターネットで閲覧できるのを知り、パラパラと見ていたら驚くべき事実を発見しました。
帰化を許可された人の住所・氏名・生年月日が記載されています。
法務省には個人情報保護の概念が欠如しているようです(^o^)。
法律はどうなっているかというと‥
国籍法
第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
申請者本人に通知すれば充分だと思いますが、官報で告示すべき深遠な理由があるのかもしれません。
どうしても告示する必要があるならば、法10条1項の「その旨」に関する詳細省令は無いので、申請者本人に分かる告示方法として大学入試の合格発表のように「帰化申請受付番号」だけでも良いのではないでしょうか。
一方パスポート失効についての告示は発行年月日と旅券番号だけになっています。
旅券法第18条 旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。一〜五 略六 前条第一項又は第四項の規定による届出があつたとき。七 次条第一項の規定により返納を命ぜられた旅券にあつては、同項の期限内に返納されなかつたとき、又は外務大臣若しくは領事官が、当該返納された旅券が効力を失うべきことを適当と認めたとき。
アイスクリームの賞味期限の表示
コンビニでアイスクリームを買うと偶にアイスを挟んでいるビスケットが湿気ている事が有ります。(文句を言いながら全部食べるけど‥)
表示に関する規約が変更され、遅くとも2020年4月以降生産分から賞味期限がパッケージに記載されるようです。
ハズレを引かなくなる確率が上がるので、いいですね。
第31条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
法31条の「不当な顧客の誘引の防止」はパッと見「不当な顧客」に見えて腹立たしいので、改正の機会があれば「顧客への不当な誘引を防止」に修正した方が良いと思います。
駐車場の警備員にブロックされた件
大通りの歩道を歩いていたら、スーパーマーケットの駐車場の入口で警備員に進路を妨害されました(# ゚Д゚)。
警備員の車優先で歩行者軽視の態度に大変腹が立ちました。
★進路を妨害されるという事は思ったよりも動物的な原初の怒りの感情を喚起するようです。
歩行者は疎らだったので、歩行者が途切れた時に大通りから左折して歩道を横切り駐車場に入る車を誘導すべきだったと思います。
ラグビーならボールを持っていない相手の進路を妨害したらオブストラクションという反則でペナルティに成りますね。
さて法律はどうなっているかというと、
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、‥途中略‥は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
以下 略
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。一〜二 略二の二 第17条(通行区分)第1項から第4項まで若しくは‥途中略‥の規定の違反となるような行為をした者以下 略
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一〜二十七 略二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
歩行者よりも優先して車を駐車場に入れることが自分の仕事だと警備員は勘違いしていたのではないかと思います。スーパーマケット側の警備員への教育徹底が望まれます。
さて普段温厚な私がなぜこんなに腹が立ったか歩きながら考えたら、腹が減って食事に行く途中だったためではないかと気付きました。人間は空腹で血糖値が低下していると些細なことで怒りっぽくなります。
あおり運転の法規制が検討されていますが、将来的に以下の法改正ができたらいいと思います。
道路交通法(追加案)
第65条の二 何人も、低血糖で容易に怒りやすい状態で車両等を運転してはならない。
2 何人も、低血糖状態で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対して、食事をすすめなくてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。)の運転者が低血糖状態であることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
車に血中アルコール濃度や血糖値を測定する装置の設置を義務付け、 許容範囲外の値ではエンジンが動かないようにすれば、酒気帯び運転・あおり運転が減るのではないかと思います。
しかし空腹だと車でレストランには行けなくなりますね(^o^)。
近所の松屋がセルフになった!
近所の牛飯チェーン「松屋」で久しぶりに朝食を頂きました(o^^o)。
消費税率8%⇒10%の増税により従来の400円から10円値上げされていましたが、相変わらずコスパ最強です。
また店内が改装されており、セルフサービスに変更になっていました。
これだと店員さんと一言も交わさず食事にありつけコミュ障の引き篭もりには良いのですが数少ない会話の機会が消滅しました(ToT)。
従来(イートイン) | 現在(イートイン) | 現在(テイクアウト) |
食券を券売機で購入 | 同左 | 同左 |
店員が 水・茶を持って来て おはようございます |
自分で給茶機に 水・茶を取りに行く (会話不要) |
同左 |
店員が 料理を持って来て お待ちどうさま |
自分で料理を 取りに行く (会話不要) |
同左 |
店内で食事 | 同左 | 店外で食事 |
店員が 料理を下げる |
自分で料理を 下げ膳棚に置く |
自分で空き容器を 捨てる |
腰痛気味の場合は一旦着席すると料理を取りに行くのが億劫であり、給仕サービスがあると有り難いと実感します。 日本語が不自由でも店員が務まる事を優先し、足腰の不自由な老人客を切り捨てる方針に松屋は舵を切ったように感じます。(別に責めている訳ではありません。)
セルフサービスの場合は、持ち帰り客と同じ場所で単に食品を手渡されているだけです。その後どこで食べるかで税額が変わるのは奇異に感じられます。布巾がテーブルに置いてありテーブルの汚れも自分で拭くので「役務の提供」はないと言えます。
もちろん店側がテーブルの場所代を請求する場合は、食品とまとめて通常税率を課しても良いと思います。
高速道路のフードコート等で食事をする事が特段贅沢なのでしょうか?単に食事という基本的人権の行使に過ぎないように思えます。
セルフサービスの場合はテイクアウトと同じ税率を適用し、席まで料理を持って来てくれるサービスの場合に通常税率とすべきではないでしょうか。ウエイターやウエイトレス等が恭しく給仕してくれるレストランだけを通常税率とするのが妥当と考えます。
牛丼の「吉野家」は相変わらず席まで料理を持って来てくれるんだけど・・・
・・・・・・
さて現在の法律はどうなっているかというと
第29条 消費税の税率は、百分の七・八とする。
えーと・・、10%じゃないんですね。残りの分は別の法律に有りました。
地方消費税は税率の定義が消費税法と違い消費税法の税額に対する割合で定義されています。従って地方分を含めたトータルの消費税率は
7.8×(1 + 17/63) = 9.90476190476 %
なぜかトータルの税率が10%に成りません・・?
総務省行政管理局の「e-Gov」を利用して法令を引用していますが最新データに更新されていないのかもしれません。あるいは別の法律で上書きされているのかもしれません。
国税庁のホームページ(No.6303 消費税及び地方消費税の税率|消費税 |国税庁)によると地方消費税の税率は、消費税額の 22/78 です。
これだとトータルの消費税率は、ぴったり
7.8×(1 + 22/78) = 10 %
となります。
軽減税率については消費税法の附則に規定されています。
附 則 (平成二八年三月三一日法律第一五号)第34条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。)から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第五十二条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下附則第四十六条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)・・・以下 略
食品の軽減税率は平成35年(2023年)までだったんですね。
知りませんでした。
列車ドライブ・レコーダーを設置すべき!
京急脱線事故 運転士「通常ブレーキ後に非常ブレーキかけた」(tvkニュース(テレビ神奈川)) - Yahoo!ニュース
先月、横浜市神奈川区の京急線の踏切でトラックと電車が衝突し38人が死傷した事故で、京急の男性運転士が「通常ブレーキをかけた後に非常ブレーキをかけた」などと話していることが分かりました。
最終更新:10/28(月) 13:37
tvkニュース(テレビ神奈川)
事故から1ヶ月以上経過していますが、今だに詳細原因が解明されていないようです。
いつブレーキ操作をしたか事故時の状況を把握できるように速度情報と共に記録すべきだと思います。
さて法律を調べると
第86条の二 列車、運転指令所その他の必要な箇所には、列車の運転状況を記録するための装置を設けなければならない。ただし、列車の最高速度が低い場合又は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
何と既に有りました。
本条文は2005年4月JR西日本の福知山線脱線マンション激突事故を契機に2006年7月に施行されており、既存の全車両にはまだ適用されていないのかもしれません。
あるいは記録装置の仕様が充分でなく、どの時点でブレーキが作動したのか分からないのかもしれません。
あるいはトラックとの衝突で記録装置が損傷したのかもしれません(T^T)。
列車前方の映像も車のドライブレコーダーのように記録しておけば、事故状況を詳細に把握でき対策の検討に役立つのではないかと思います。
またその映像を客車内の液晶画面に写せば、運転士の視点で走行風景を見られて鉄道マニアでなくても楽しめて良いのではないかと思います。
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(追加案)
第86条の三 前条の運転状況には列車前方の動画映像を含むものとし、可能な限り列車の客車内で、その映像を視聴できるようにしなければならない。
バス停をぶっ壊す!
路線バスに「行かないで!」追いついても何故、乗せてくれない? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
道路運送法では、路線バス事業をおこなうためには、路線や停留所の位置などを特定した事業計画などを記載した上で、国土交通大臣の許可を受ける必要があるとされています。
最終更新:10/24(木) 10:41
弁護士ドットコム
フィリピンの路線バスは、一部の例外を除き、道路で手を上げるとタクシーの様に停まってくれます。利用者からすると大変便利ですね。日本も真似したらいいのにと思います。
さて法律の条文は
第5条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
法律にはバス停の位置の記載はありません。
省令4条六号にバス停の記載が有るので、第七号を追加しましょう。
防潮堤に雨水が溜まって浸水(ToT)
「台風19号」震災後に整備の堤防で浸水被害か/岩手・山田町(IBC岩手放送) - Yahoo!ニュース
岩手県山田町の高台の住宅地では、東日本大震災後に整備された堤防が今回の台風19号による大雨をせき止めましました。
最終更新:10/16(水) 19:11
海からの津波対策で堤防を新設したら、山からの大雨が堤防にせき止められて浸水・・。良かれと思って投入した税金が、無駄どころか災厄の原因と成りました(ToT)。
この地区での雨量は
山田(ヤマダ)のアメダス | |
https://tenki.jp/past/2019/10/12/amedas/2/6/33616.html | |
日積算降水量(mm) | |
2019年10月12日 | 177.5 |
2019年10月13日 | 166.0 |
2日間合計 | 343.5 |
6時間降水量(mm) | |
12日21:00〜13日03:00 | 258.5 |
一方、水防法の告示に定める最大降雨量は東北東部の面積1〜30 km2では、
降雨継続時間が6時間の場合、440 mmであり、想定の範囲内のように思えます。
法律の条文はどうなっているかというと、
水防法(都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知)第13条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下この条において同じ。)の排水施設等(排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。)で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位(雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位(公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。)をいう。次項において同じ。)を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。2 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。(雨水出水浸水想定区域)
地面および土管を雨水が流れるような狭い範囲であって、大雨で壊れるような排水施設が無い場合、水防法の対策が講じられない事になっています(# ゚Д゚)。
水防法13条の二に第3項を追加しましょう。
水防法(追加案)
第13条の二
3 堤防により雨水がせき止められる範囲からの排水施設は、第1項または第2項で指定すべき排水施設とする。
川の堤防も同様なので、いわゆる内水氾濫も対象になって安心安心(^o^)。