国会の議員定数を1/4に

コロナで大変な時期なので国会も密を避けるため議員定数を1/4に削減しましょう。

公職選挙法(改正案)

第四条 衆議院議員の定数は、116人とし、そのうち、72人を小選挙区選出議員、44人を比例代表選出議員とする。

2 参議院議員の定数は62人とし、そのうち、26人を比例代表選出議員、36人を選挙区選出議員とする。


20歳でアホ卒業(民法4条)

前回のブログ

年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題

15歳未満は遺言の意味が分からない(民法961条) - ひっきー政策研究会

を読み返していて、次の条文も正に年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題である事に気付きました。

民法

第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。

年齢を理由として本人の希望が叶わないのであれば、憲法で保証された「法の下に平等」が損なわれます。

以下の通り法律を改正しましょう。

民法(改正案)

第4条の2 年齢に関わらず、本人の届け出があれば、成年とする。

731条 婚姻は、成年ならなければ、することができない。

戸籍法(改正案)

第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。

一〜八 略

九 成年となる届け出をした年月日

 明日、自分の命があるか誰も知りません。

 年齢により一律に制限する事はやめましょう。

 

憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

15歳未満は遺言の意味が分からない(民法961条)

中学の時に見たら頭に来たのではないかと思う条文を発見しました。

民法(遺言能力)

第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

法律行為に親の同意が不要となる年齢(現状20歳、2022年4月以降は18歳)よりは値切られていますが、15歳未満でも小学校高学年程度なら遺言の意味は充分に分かるのではないかと思います。
なぜ15歳なのかとググると、
(筆者口語訳)通常の法律行為は成年してからやれば良い事が多いが、余命が限られていたら遺言は間に合わない。婚姻や養子縁組の年齢を勘案し15歳とした。
字が書けなくても口述でも遺言は可能です。
余命宣告を受けて遺言をする事を望む子供から遺言の権利を国が奪うべきではありません。通常の小中学生は遺産とて無く実害は無いので、いっそ年齢制限など廃止しましょう。
民法(改正案)
第961条 何人も、遺言をすることができる。

元々の条文は次の文と同様ではないかと思います。

? 15歳に達した者は富士山に登れる。
15歳に達しても富士山に登れない人はいるし、15歳未満でも富士山に登る事を望み実際に登る人もいます。年齢で一律に規定する事がナンセンスな命題ではないでしょうか。
○ 何人も富士山に登れる。

2020-12-14 追記:山岳ガイドさんのブログが参考になります。

4歳の娘と富士登山①~子供は何歳から富士山に登れる?~ | ヤッホー!!さん家の山ごはん

子供の年齢と高山病の関係を示すエビデンスを見たことがないので正確なことはわかりませんが、やはり、自分の症状を正確に訴えることのできない年齢の子どもを連れて行くのはやめた方がよいです。
15歳未満でも、自分の希望を正確に表現できるように練習して遺言を完成させれば良いと思います。命の尽きるその日までに‥

新成年の飲酒教育義務化に関する法律(案)

成人(民法では成年という)年齢が2022年4月1日から18歳となりますが、成人の内、18歳〜19歳が飲酒できない事を明確にすべく「未成年者飲酒禁止法」の法律名が以下の通り同時期に変更されます。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
第1条 20歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス

 日本では明治以前までは15歳程度で成人として扱われていたため、その程度の年齢より広く飲酒が行われていた伝統があります。また近年アルコール飲料を主食とする民族が紹介される等、アルコールに関する害毒の概念も揺らいでいます。

 18歳を成人とするなら成人の権利として18歳で飲酒を認めても問題は無いと考えられます。

 問題なのは飲酒可能年齢ではなく、飲酒に関する実地教育が全くなされる事なく法的に飲酒可能な年齢と成り、酒の飲み方を全く知らずに酒を多量摂取する事例が後を絶たない事ではないでしょうか。

 

そこで学校等において、飲酒の危険性と酒席での対応方法(酒の断り方を含む)の教育を義務化する事により、飲酒に起因する不幸な事例を減らすべきだと考えます。

* * * * * *

新成年の飲酒教育義務化に関する法律案の概要は以下の通りです。

  • 飲酒教育機関:高校・高専又は市区町村
    (高校・高専非就学者には市区町村が無償で講習会を行う。)
  • 飲酒教育時期:高校3年・高専3年在学時。
    (実施頻度は年間1回以上。未成年の飲酒教育受講可。)
  • 飲酒教育内容:
    • 飲酒の危険性についての座学1コマ
    • 酒席での作法の座学1コマおよび実地訓練1コマ
      (酒の断り方を含む。飲みたくない人は飲まなくて良い。)
  • 飲酒教育修了証:飲酒教育機関は修了者に修了証を発行する。実地訓練で実飲した者の有効期間の開始日は教育終了日又は成年になる日の何れか遅い方とし、実飲しなかった者は20歳の誕生日とする。

新成年の飲酒教育義務化に関する法律(案)

第一条 4月1日から翌年3月31日の間に成年年齢に達する者は、その期間内に次条に定める飲酒教育を受講しなければならない。

 飲酒教育受講時は未成年であってもよい。

3 高等学校・高等専門学校は在学生に対して飲酒教育を年間一回以上行わなければならない。また修了者には修了証を発行しなければならない。市区町村は、同学校に就学しない住民に対して同様の義務を負う。

4 飲酒教育修了証の有効期間の開始日は、実地訓練で実飲した者は教育終了日又は成年になる日の何れか遅い方とし、実飲しなかった者は20歳の誕生日とする。

5 有効期間内の飲酒教育修了証を所持する者は飲酒ができる。

以下 略

f:id:hitusgi:20201211064142p:plain


卒業式以降の3月生まれと4月1日生まれは烏龍茶かな‥

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律

本日の官報で表記の法律が公布されました。

実質的な規定は以下の条文です。

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例

(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

「他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方」については、今後の検討課題とされました。

また代理出産については、検討の課題になっているか不明です。

生殖補助医療の法整備を待ちわびている人々にとっては、焦れったい進捗のようです。


国の不当な年齢差別(養親となる者の年齢)

成人(民法では成年という)年齢が2022年4月1日から18歳となりますが、成人である18歳〜19歳の権利を不当に制限する以下の改正条文も同時に施行されます。

民法未施行

第792条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。

養子を迎えたい18歳〜19歳の人がどれだけいるかは問題ではなく、わざわざ法改正してまで成人の権利を制限する発想が理解しがたいものです。

実父母から虐待を受けている弟や妹を養子にしたいと考えている18歳〜19歳の権利に立法府は思い至らなかったのでしょうか?

憲法を尊重し養護する義務のある立法府には憲法の次の条文を百回音読してほしいものです。

憲法

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

本条では年齢による差別について明示されていませんが、以下の判例が有ります。

憲法14条に関する最高裁判例 :事件番号  昭和37(オ)1472

右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である

養親となる者の年齢に関して18歳と20歳とを差別すべき合理的理由は見当たらないので速やかに当該条文を元に戻しましょう。

民法(改正案=現行法)

第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。


2020-12-13 追記

特別養子縁組に関する規定でも理不尽な年齢差別が有りました。

民法

第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

 これも修正しましょう。

民法(改正案)

第817条の4 成年に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。


憲法が国民に強制する事

憲法が国民に強制する条文について、まとめて考えます。

憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ

国民の自由と権利を守る努力、このブログはその一つです(^o^)。

 

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

詳細は前回記事を参照下さい。

 

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

子供の頃、同級生が学校を休んで大阪万博に親と行っていましたが、あれは憲法違反だったのでしょうか?

そんな事よりも重要なのは教育の中身だと思います。算数の「つるかめ算」は必要でしょうか?「世の中に絶対に儲かる話など無い」という様な詐欺を防ぐ常識の方が重要だと思います。

教育については別途、記事を掲載したいと思います。

 

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ

② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

③ 児童は、これを酷使してはならない

勤労の義務があるのは日本と北朝鮮だけだそうですが‥;

頭脳労働のほとんどを人工知能が行う時代になったら全国民分の仕事は確保できるのでしょうか?

「じゃりン子ちえ」は自身が経営者だからいいのか‥

 

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 

他は権利と義務がセットなのに納税だけ義務のみの押し付けです。税金の使い途に同意できない場合等の国民の出資者としての権利を定めるべきです。 

納税については別途、触れたいと思います。