特定臨床研究の対象患者を定める法律(案)

新型コロナ:アビガン「有効性確認できず」藤田医科大、新型コロナ :日本経済新聞

藤田医科大の特定臨床研究は無症状や軽症の患者が対象。

2020/7/10 15:28 (2020/7/10 16:16更新)

症状が無い患者や放置しても治るような軽症の患者に薬を投与して、投与された患者と投与されなかった患者とで回復に有意差の出る薬が一体どれくらい有るのでしょうか?

こんな事を理由にして新型コロナの治療薬の承認が遅れるのであれば悲しい限りです。

以下の法律を制定しましょう。

特定臨床研究の対象患者を定める法律(案)

第一条 この法律は、治療法が定まっていない病気の患者に対して承認済みの他の病気に対する薬を投与する事(以下特定臨床研究という)により、治療法の定まっていない病気の重症化を防ぐ薬を一刻も速く選定し、もって人命が失われる事を少しでも防ぐ事を目的とする。

第二条 特定臨床研究の対象とする患者は、以下の各号の患者以外の患者とする。

一 無症状の患者

二 軽症の患者