患者の医療享受を保証する法律(案)

相談目安「37.5度以上」削除 新型コロナで新指針―厚労省:時事ドットコム

目安に該当しないとして診察やPCR検査が受けられないケースもあった‥

2020年05月08日23時09分

診察した医師が検査を必要と判断しても、診察をしていない第三者が検査させない制度はオカシイと思います。(目安に該当しないとして診察しないのは論外。)

医療資源が乏しく全ての患者を検査できない場合は、「検査拒否」ではなく「検査待ち」として需要を明らかにすべきです。

需要に対して供給が不十分ならば供給すなわち検体採取の場所・要員・試薬・防護具および検査機器等を増やす施策を行政は講じるべきです。

患者の医療享受を保証する法律(案)

第一条 この法律は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行に際して、PCR検査を受けられずに又はPCR検査が遅れて治療が間に合わずに命を落とした人々の遺族の無念に鑑み、二度と同様の事例を起こさない事を目的として患者が等しく医療を享受できる事を保証するために制定する。

第二条 何人も医師が必要と認めた患者の検査を阻止してはならない。

 前項に違反した者は、十五年以下の懲役に処する。

第三条 医師および検査機関の検査技師は、検査が直ちに実施できない場合は、次条に定める厚生労働大臣の設置したインターネットサイトに次の事項を直ちに登録しなければならない。

一 患者のマイナンバー(重複して検査待ちに計上する事を防止するため)

二 疑われる病名

三 検査待ちの検査名

四 検査待ちの理由

第四条 厚生労働大臣は、医療の停滞を把握するため、全ての医療機関が次号に関して登録できるインターネットサイトを設置しなければならない。

一 医療機関名および所在地

二 検査待ちの検査に関する前条に定める事項

 厚生労働大臣は、医療検査の停滞を把握するため、全ての医療検査機関が次号に関して登録できるインターネットサイトを設置しなければならない。

一 検査機関名および所在地

二 実施可能検査名および一日処理能力

三 実施検査名および検査日・検査数

 厚生労働大臣は、前2項のインターネットに登録された情報を個人情報に関する部分を除き各機関の所在地の都道府県別に常時公開しなければならない。

第五条 厚生労働大臣は、感染症診断に必要なPCR検査および政令で定める検査の実施可能数が、必要な需要を満たしているか常時確認し、検査待ちのある場合は、速やかに検査能力を拡充しなければならない。

 厚生労働大臣は、感染症流行の際に必要となるマスク・防護服・体温計・パルスオキシメータその他政令で定める医療具を備蓄しなければならない。

 厚生労働大臣は、前項に定める備蓄を上回る需要発生時に備蓄対象医療具を国内にて緊急生産できる契約を毎年民間企業と締結しなければならない。


将来またオリンピック等が招致されて感染者数を少なく見せるための特措法が制定されるのを防ぐため憲法にも第二条と同様の文言を追加しましょう。

憲法(追加案)

十三条の二 何人も医師が必要と認めた検査を受ける権利を有する。