N国党の立花党首は総務省に電話すれば良い(東京MXの件)

TOKYO MXに突撃!第2ラウンド! - YouTube

東京MXが放送法4条違反をしたとしてN国党の立花党首が東京MX前で毎週月曜日にデモをしています。

第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 デモの演説で、東京MX側から弁明が無ければ裁判すると言っていますが、放送法4条違反に罰則はないので、名誉毀損とかでしょうか?

放送法174条により総務大臣放送法違反事業者に放送業務停止命令が出せるので、立花党首は総務省の課長に電話して、総務省に東京MXから事情聴取させれば良いのではないでしょうか?

第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

総務省放送法4条は罰則のない努力義務だというならば仕方ないから諦めましょう。

放送法64条も罰則はないので努力義務なのでしょう(^o^)。 

第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、以下略

しかし法律の規定で「命ずることができる。」というのは関心しません。

命令が嫌ならば袖の下を寄越せという事でしょうか?収賄の温床ですね。

次のように放送法を改正すれば立花党首はデモをしなくて済みます。

放送法(改正案)

第174条 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命じなければならない。