Amazon配送業者で情報悪用か

Amazon配送業者で情報悪用か | 2019/8/3(土) 8:42 - Yahoo!ニュース
「配達先の女性にLINEで連絡しようとしたケースが知っているだけで4件。朝礼で報告があり、今後悪用しないようにと注意を受けました」

 だが、人手不足で辞められると仕事が回らない。そのドライバーを配達エリアを変え、次の配達員が見つかるまで続けさせているとA氏は言う。

Amazonは私もよく利用するので、何の法令違反になるか調べました。業務上知り得た情報を私的に利用しているので「個人情報の保護に関する法律」違反が考えられます。

個人情報の保護に関する法律

第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第18条第2項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの

用語の定義でいきなり躓きました(T_T)。
電話番号が個人情報なのかどうか法律にも政令・施行規則にも書かれていません。「その他の記述等」とは何なのか恣意的な解釈を防ぐために政令・省令で明確に定義してほしいものです。

常識的な判断として電話番号も個人情報だとして話を進めます。

個人情報の保護に関する法律

第2条

4 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

第83条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第87条第1項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

上記のように個人情報を盗用すると行為者と法人の両方に罰則が有りますが、(風呂上がりにうっかりドアを開けたりして)他の配達員も魔が差す事があるかもしれません。

配送業者から私的な連絡を受けるのが嫌ならば通販での購入を止めるか、宅配ボックスで荷物を受け取れるマンションに引っ越す等の自衛措置を講じるしかありません。


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