戸別訪問を禁止する法律(案)

www.youtube.comN国党の党首がNHK会長の自宅に深夜ピンポンしています。

相手が迷惑行為(深夜訪問して集金・契約)をしているから、こちらもやるというのは公党の代表としてはいかがなものでしょうか?

夜間平穏に生活する権利は、誰もが保証されるべきです。

新型コロナウイルスにより学校が休校していますが、昼間であっても事前に知らされずに玄関の呼び鈴を連打されたら、留守番をしている児童には恐怖かもしれません。

全ての国民が終日家庭で平穏な生活を送れるように日時の約束の無い全ての戸別訪問は禁止しましょう。

戸別訪問を禁止する法律(案)

第一条 この法律は、事前約束のない戸別訪問を禁止し、全ての国民が平穏な家庭生活を送れるようにする事を目的とする。

第二条 何人も事前に約束の無い戸別訪問をしてはならない。

第三条 前条に違反した者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とする。戸別訪問を指示した者も同様とする。

宅急便や書留の再配達が減り、地球温暖化の防止にもなって良いのではないかと思います。


 

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感染症の満員電車対策法(案)

冬のラッシュの電車で停車中に駅員が電車の窓を降ろしてくれると涼しくて気持ちよかったです。

さて新型コロナが流行していますが、満員電車での伝染の可能性を少しでも減らすため、以下の法律を制定しましょう。

感染症の満員電車対策法(案)

第一条 致死性の感染症流行時は、飛沫が滞留しないように電車の窓は開放して運行しなければならない。

第二条 電車を新規に製造する場合は、雨天でも客車内への雨水の侵入を防ぎかつ強制的に換気可能な構造としなければならない。


 

 

児相が児童を追い返さないように‥

神戸児相、女児を追い返す 専門家「体制的に限界、警察と全件共有し連携した活動を」(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

報道によると、女児は児相へ助けを求めにきたものの、対応した職員は保護する権限がなく、インターホン越しに「警察に行って」と告げ、…

最終更新:2/23(日) 10:05

必要な権限が無いのならば与えるべきです。

児童福祉法を早急に改正しましょう。

児童福祉法 改正案(赤字部追加

第十二条の三 

○7 児童相談所に勤務する全ての職員(委託された者を含む)は、特段の資格がなくても児童相談所において児童を一時保護できる。

○8 所長・所員および職員(委託された者を含む)は、児童から一時保護を求められた場合は、その児童を一時保護しなければならない。

児童にお茶を煎れて話を聞いて上司に電話するのに資格が必要でしょうか?


アウトブレイク対策法(案)

映画「アウトブレイク」(Dustin Hoffman出演)に描かれているようなウイルスが国内で発生したら、現在の体制では日本滅亡は避けられないと思います。

治療法の無い高致死率ウイルスが蔓延したら鶏舎等で実施しているように発症の有無に関わらず全てを焼却するのが最良の対応ですが、感染の有無が定かでないのに自分が焼却処分されるのを納得できる人はいないと思います。

次善の策として考えられるのは移動制限と防護服着用により病原体の伝播を遅らせて、治療方法の開発を中長期的に待つ事です。

アウトブレイク対策法(案)概要

1.対策対象となる病原体

致死率50%以上の空気感染および飛沫感染等容易に感染する可能性のある治療方法の確立されていない病原体

(未対策でも半分以上生き残るならば良しとする。)

2-1.対策内容①(国内で感染が確認された場合)

1) 外出禁止

不要不急の外出禁止。 学校は閉鎖。(疾病関連の研究を行う大学は除く)

2) 防護服着用義務

外出して他者の2m以内に接近する可能性のある場合は防護服・防護マスク(ウイルス感染を防止できるものをいい以下単に防護服という)着用を必須とする。

3) 出国の禁止

海外へのウイルス拡散防止のため出国を禁止する。

他国政府が自国民を避難させることは妨げない。

4) バス・タクシーの規制

乗員を介した感染防止のためバス・タクシーに関しては運転席と客席とを完全に空気遮断できる車両のみ今後は輸入製造販売を許可し、該当病原体感染発生時はそれ以外の車両の使用を禁止する。

2-2.対策内容②(国外で感染が確認された場合)

1) 入国の禁止

海外において該当する病原体の発生が確認された場合、病原体の発生確認地域に関わらず、日本国民及びその配偶者以外の入国を直ちに禁止する。

 

高致死率空気感染症等対策法(案)

第一条 この法律は、治療法の存在しない高致死率空気感染症等が確認された場合、その病原体が伝播することを防止し、病原体への対抗手段を確立するまでの時間を確保することを目的とする。

第二条 以下略


 

威嚇する地下鉄

ホームのベンチに座って地下鉄を待っていました。

地下鉄が来て私の前を通り過ぎると激しい警笛が鳴ったので、そちらの方を見ると老人がホームドアの壁に手を付いて立っていました。見た所、何かに掴まっていないと立っていられないようでした。

(写真は警笛を鳴らした急行電車が発車した後のものです。)

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運転手には老人がホームドアを乗り越えようとしているように見えたのでしょうか?あるいはホームドアの壁は老人が掴まった程度の僅かな荷重でも倒れるから危険なのでしょうか?その程度の強度しかないのならば地震時にブロック塀のように倒れて危険なので撤去すべきだと思います。

事故はあってはならないので必要ならば警笛を鳴らすべきですが、ホームドアで保護されている乗客に威嚇するような大音響の警笛の必要性が理解できません。

 

バリアフリー法では段がある部分と傾斜路にしか手すりの設置が義務付けられていないので、次の法律を制定しましょう。

公共の通路に手すり等の設置を義務付ける法律(案)

第1条 この法律は、高齢化社会の到来に備え、老人等歩行の不確かな人のために公共の場所において手すり等の設置を義務付け、転倒による不慮の事故を防ぐ事を目的とする。

第2条 鉄道事業者は駅の構内の通路およびプラットホームには動線に沿って可能な限り手すりを設置しなければならない。

 鉄道事業者は駅のプラットフォームのエレベータとエスカレータの降場の近くに座って休息できる設備を設置しなければならない。

第3条 公道の歩道にガードレールを設置する場合は、歩道側に手すりを設けなければならない。


土曜郵便休配で考える

郵便の土曜休配 通常国会も見送り 高市総務相「かんぽ不正、業務改善に専念」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

最終更新:1/17(金) 22:06

 かんぽ生命の不正販売と郵便配達との関連性が良く分かりませんね。

 さて法律はどうなっているかと言うと

郵便法

第三条 郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。

総務大臣が郵便法で義務付けられた「能率的な経営」を妨害するのは如何なものでしょうか。

 

そもそも電子メールで一瞬で信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。郵便法第4条第2項。)と同じ内容が送れる時代になったのに、紙を送る事に固執する制度が必要なのでしょうか?

 

不要な紙の配達にエネルギーを浪費する制度はもう廃止しましょう。

電子メールを使用できない人に対しては、成年後見人に類似した制度として電子メール 後見人制度を作れば良いと思います。

どうしても紙が必要という需要に対しては、もはやそれは信書という情報が目的ではなく物体の輸送が主目的なので、信書ではなく荷物として輸送すれば良いでしょう。

 

さて日本郵便株式会社の信書の収支を調べようと思ったら

財務情報 - 日本郵便

上記の日本郵便株式会社のホームページからの決算へのリンクが全て切れています。

(# ゚Д゚)

https://www.post.japanpost.jp/img/bg_404.png


給食持ち帰ったら懲戒(ToT)

余った給食4年間持ち帰る 堺の高校教諭「もったいない」(共同通信) - Yahoo!ニュース

 堺市教育委員会は25日、4年間にわたって余った給食のパンと牛乳を持ち帰ったとして、市立堺高の男性教諭(62)を減給3カ月(10分の1)の懲戒処分にした。教諭は同日付で退職した。「廃棄するのがもったいないと思った」と話しているという。

最終更新:12/26(木) 8:14
共同通信

 何だか泣けるニュースですね。

 私が子供の頃の給食では、人気メニューの時は余ると早い者勝ちでお替わりできましたが、今は余った食べ物は捨てる事が徹底されているのですね。

 子供は良くても教職員が同じことをすると横領と言うことなのでしょうか?

 先生が気の毒なので次の法律を制定しましょう。

消費期限前の包装食品の廃棄を禁止する法律(案)

第一条 何人も消費期限前の未開封の包装食品を廃棄してはならない。

第二条 学校給食において未開封の包装食品の余剰が発生した場合、給食担当の教職員は希望する生徒に抽選で配分しなければならない。生徒の希望者がいない場合は、教職員に対して同様に配分する。


2019-12-28 追記

報道によると堺市教育委員会による処分の根拠となったのは下記の規定です。

文部科学省

学校給食衛生管理の基準

10 検食・保存食等

 学校給食調理場にあっては,以下の点に留意して,検食,保存食の保存等を実施すること。

3 残食,残品

  • ア 児童生徒に対して,パン等の残食の持ち帰りは,衛生上の見地から禁止することが望ましい。
  • イ パン,牛乳,おかず等の残品は,全てその日のうちに処分し,翌日に繰り越して使用しないこと。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08071616/001.htm

この規定で持ち帰りが禁止されている「パン等の残食」とは「食べかけのパン等」と解釈するのが妥当だと思います。人間の手や唾液には多量の常在菌がいて食物にそれらが付着すると環境によっては指数関数的に増殖し、一部の細菌は毒素を産出する場合があり衛生的でなくなります。

 「未開封のパンや牛乳」であれば消費期限内であれば衛生上問題無しです。

 堺市教育委員会と異なる解釈をしただけで一方的な懲戒処分は如何なものかと思います。まずは教育委員会の解釈を伝えて口頭注意で良かったのではないでしょうか。


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