行旅死亡人と指紋登録
官報に度々「行旅死亡人」が掲載されています。
「行旅死亡人」とは引き取り手の無い身元不明人、「行き倒れ」ですね。
行旅病人及行旅死亡人取扱法
第一条 此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ
身元不明を防ぐには、生体情報(DNA・指紋等)の登録をすれば良いと思いますが、自殺の場合、親戚に迷惑をかけずに身元不明でひっそりと死にたいのかもしれません。
私の場合、海外旅行時に出入国審査の列に並ぶのを回避して、自動ゲート利用のため指紋を登録してある(最近できた顔認証なら指紋登録不要です)ので、警察が入管に照会すれば私の身元は判明します。
この指紋の登録は削除される事はあるのでしょうか?
出入国管理及び難民認定法施行規則
第五十四条の二
4 所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
一 日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
三 書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
四 死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
規則によると残念ながらパスポート有効期限切れで指紋は抹消されるようです。成りすましでパスポート更新の度に違う指紋が登録されても異常を検知できないのは情けないので、上記の第二号は削除してはいかがでしょうか?
ただし、この規定には罰則がないので、第三号により本人が指紋の登録の抹消を求めても、本当に抹消されたかどうかは分かりません。
国民に対しては罰則の雨あられなのに対して、公務員の法令違反に対する罰則が甘いのは、公務員が法令を企画しているためと考えられます。
公務員の業務怠慢を許さないために、全ての法律の上位法の憲法に次の条文を追加しましょう。
日本国憲法(追加案)
第15条の二 公務員に法令で義務を課す場合、その違反者に対する罰則を法令で必ず規定しなければならない。
凶悪犯罪を防止する法律(案)
大阪・心斎橋通り魔の無期確定へ 裁判員の死刑破棄5件目 最高裁(産経新聞) - Yahoo!ニュース
礒飛被告は公判で起訴内容を認め、「『刺せ』という声(幻聴)に従おうと思った」と動機を説明しており、争点は刑事責任能力の程度と量刑だった。
最終更新:12/2(月) 16:39
Yahoo!ニュースのコメント欄では「裁判員制度」が批判されていて私も無駄だと思いますが、ここではこういう事件を防止する方策を考えます。
心の内面により刑罰の軽重を決めるのはナンセンスであり刑法は改正べきだと考えています。なぜならば人が何を考えているかは証明する事ができないためです。(下記ブログ参照)
罪を犯す意思の有無に関わらず重い罪は罰すべきです。
刑法修正-1(故意でなくても罰する)刑法38条 - 櫃木政策研究会
しかし心の内面を知ることはできなくても意思の強さは確認する事ができます。
コンピュータゲームで幻聴のように聞こえる声を被験者に聴かせ、被験者がゲームの中でナイフで人を刺すか或いはガソリンを事務所に散布するか等様々な状況で試験し、被験者が自分の行動を制御できるかを確認すれば良いと思います。
この試験にパスできない人が、一人でナイフやガソリンを持って自由に出歩ける現状は非常に危険な状態です。
まずは麻薬中毒の人を試験の対象とし、次にアルコール中毒やニコチン中毒の人にも対象を広げ、さらには心の声で犯罪を犯したと証言して服役中の人を対象とし、最終的には小学生の段階で国民全員が受験し、成人後は定期的に国民全員が受験すれば良いと考えます。
試験の項目として、前の車が低速走行している場合、あおり運転に走るかどうかを追加するのも良いと思います。或いは学生や教師ならばクラスでいじめがあった場合に、それに加担するのか制止するのかを試験してもいいでしょう。
また試験にパスできない人に対する対策方法の研究も必要です。とりあえずは
「刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、刺しちゃ駄目だ、‥‥」
と百万回唱えてから追試です。なんだか宗教じみてきますが、どういう訓練が心の声に抗するのに有効か科学的な研究を奨励すべきです。(既に研究されているかもしれません。)
凶悪犯罪を防止する法律(案)
第1条 この法律は凶悪な犯罪を防止する事を目的とする。
第2条 この法律における用語の定義は次号による。
一 犯罪性向試験 別表による心の声に従い犯罪を犯す事がない事を確認する試験
二 犯罪性向低下訓練 別表による更生訓練
第3条 全ての人は犯罪性向試験を受けなければならない。
第4条 前条の試験に不合格の者は犯罪性向低下訓練を受けなければならない。
第5条 内閣総理大臣は、前二条の犯罪性向試験および犯罪性向低下訓練について、それらが有効に機能するように必要な組織および施設を整備するとともに、それらに関する研究を奨励しなければならない。
別表:犯罪性向試験と犯罪性向低下訓練 | |||
犯罪性向試験方法 | 仮想現実のビデオゲームにて心の声を聴かせて被験者の行動を確認する。 | ||
犯罪性向低下訓練内容 | 更生施設において、規定のセリフを百万回音読する。 | ||
試験対象者 | 試験で聴かせる心の声 | 確認項目 | 訓練での規定のセリフ |
全員(小学生と乳幼児を除く) | 刺せ刺せ刺せ‥ | 人を刺すか | 刺しちゃ駄目だ |
引き篭もり | お前のアイデアは盗まれた | ガソリンを撒くか | あの作品は俺のとは違う |
パイロット | 搭乗8時間前だけど一杯ぐらい飲んでいいよね | 酒を飲むか | 飲んだら欠航 |
自動車運転免許所持者 | 前の車ちんたら走ってるからしばこう | あおり運転に走るか | のんびり行こう |
車だけど一杯ぐらい飲んでいいよね | 酒を飲むか | 飲んだら免許取消 | |
taspo(タスポ)所持者 | 近くに赤ん坊いるけど一本ぐらいいいよね | タバコを吸うか | 副流煙は暴力 |
小学生・中学生・高校生および教師 | あいつ変わってるからいじめちゃえ | 人をいじめるか制止するか | いじめは犯罪 |
緒方貞子さん従三位(じゅさんみ)叙位に想う
令和元年(2019年)11月28日付け官報で緒方貞子さんの名前を発見しました。
と書かれています。
「従三位」とは昔の官吏の序列の一つですが、飛鳥・奈良時代に始まった制度が現代でも継承されているのには驚きます。
「叙位」に関する法律は無く、大正時代に制定された勅令が今でも効力を持っています。
位階令
第五条 有位者ハ其ノ位ニ相当スル礼遇ヲ享ク
「其ノ位ニ相当スル礼遇」というのが具体的にどういう特権なのか位階令に規定はありませんが政府の非公開の内規には書かれているのかもしれません。
位階令第五条は現在の日本国憲法第14条第3項に違反しており無効です。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
故人である緒方さんの業績を知る人が、個人的に最大級の礼遇をするのは自由ですが、憲法に違反して法令で強制するのはオカシイと思います。
叙位は栄典の一種だと思いますが、叙勲については、内閣府のホームページで受賞者の業績の概要を見る事ができますが、叙位については(国民の大多数が見ない)官報への氏名の記載のみです。官庁の人事異動と同じ扱いなのは、没後に授与されるものだとしても栄典にしては寂しい気がします‥。
毎年、新しい法律が制定されて、それに伴い新しい費用が発生します。無くても誰も困らない法令は廃止して行きましょう。
位階令を廃止する政令(案)
位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)を廃止する。
公文書への西暦併記を義務付ける法律(案)
運転免許証に旧姓も 12月から希望者に 警察庁(時事通信) - Yahoo!ニュース
最終更新:11/29(金) 7:49 時事通信
新しい免許証には西暦が記載されていて、いいですね。
私の免許証には「平成36年○月○日まで有効」と和暦の記載のみで西暦の記載がありません。
警官が私の免許証を確認した時に有効期限内かどうか直ぐに判断できずに血圧が上がると困るので、公文書に元号を使用する場合は西暦の併記を義務付けましょう(^o^)。
外国人にも理解しやすくて良いのではないかと思います。
公文書への西暦併記を義務付ける法律(案)
第1条 公文書に元号を記載する場合、西暦を併記しなければならない。
第2条 公文書とは、公務員がその職務上作成した全ての文書をいう。
第3条 第1条に違反して公文書に西暦を併記しなかった者には、第1条および第2条の読み上げ1,000回を命ずる。
行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)
野党のシュレッダー視察を内閣府拒否 「官房長の判断でだめと決まった」と押し切る(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
11/25(月) 20:01配信
都合が悪くなるとハードディスクに穴を開けたり色々な人がいますね(^o^)。
全ての公文書は電子データ化を義務付けましょう。
行政機関の証拠隠滅を防止する法律(案)
(目的)
第1条 この法律は、行政機関の証拠隠滅を防止する事を目的とする。
(定義)
第2条 この法律における用語の定義は、公文書等の管理に関する法律による。
(公文書等の電子データ化)
第3条 全ての公文書等は、それを作成又は受領した機関において黒塗りせずに電子データとして保管し、また公文書等に準じて整理しなければならない。
(電子データの保管期間)
第4条 前項の電子データの保管期間は20年とする。
(罰則)
第5条 第3条に違反して電子データを保管しないように、又は整理しないように指示をした者は、無期禁錮に処する。
○2 公文書等の電子データの破壊、削除または改変を行った者は三年以上の禁錮に処する。
○3 第3条に違反して電子データの保管又は整理をしなかった公文書等の作成者、受領者および保管または整理を命じられた者は三年以下の禁錮に処する。
パスポート高過ぎ!
さて前回ブログが当初の目的から完全に逸れたのでやり直します。
10年間有効のパスポートが16,000円は高すぎます。
(下記:「手数料一覧」参照)
自動車運転免許証ならば、30分の安全講習付で3,000円(東京都の場合)であり、しかも、その場で即日更新可能です。
平成28年度と古いデータですが、パスポートの発行手数料を含めた実費が1冊当たり3,761円というのも高すぎます。全てを民間に委託すればもっと安くできるのではないかと思います。 (下記:「平成28年旅券経費と発行数」参照)
また邦人保護費用を、パスポート発行料で賄うのは反対です。
例えば海外の事件・事故で領事館員またはその委託者(以下保護者という)が邦人保護する場合を想像します。同行者のいない旅行者がパスポート・財布・スマホ・クレジットカード等の全てを失った場合、以下の費用が発生します。
- 保護者の日当・交通費・宿泊費・通信費
- 旅行者の治療費・入院費・宿泊費・交通費・飲食費・パスポート再発行手数料
さて領事館に仮払をお願いするにしても、これらの費用は旅行者本人が負担すべきです。自己負担が心配な人は旅行保険に加入すべきであり、政府が保障範囲の不明確な官製保険を強制するのはオカシイと思います。
自賠責保険のように強制保険としてパスポート費用に保護費用を含めるならば、保障内容を明示し滞在日数に応じた負担にすべきです。
1週間の海外旅行をする人と90日間の海外旅行をする人とで邦人保護費を同額負担するのは公平な受益者負担とは言えません。
海外旅行保険ならアジアの1名旅行の場合、その保険料の最安値は価格.com調べでは以下の通りです。
旅行保険(治療・救援各1,000万円:個人賠償1億円) | ||
旅行日数 | 7 | 90 |
保険料 | ¥1,960 | ¥38,600 |
(1日当たり) | (¥280) | (¥429) |
何と旅行日数が長い方が1日当たりの単価が上がります。
平成28年度の邦人保護費用は滞在1日当たり概ね93円と推定されるので1週間の海外旅行だけならば93円×7日=651円です。
入国の都度、邦人保護費用を精算するのは煩雑なので、パスポート返却時に累積海外滞在日数に応じて精算すれば負担の公平性が保てます。この場合、10年間有効パスポートの場合、申請時に10年分の費用を前払いしているので利息を付けて計算すべきですね。
また邦人保護費の負担逃れを防止するためには、出入国審査時にパスポート費用に含まれる前払いの邦人保護費用の負担分を使い切っていた場合、追加で支払うようにしておけば良いと思います。
さらに退避勧告区域における保護費用については、掛かった費用の全額を保護対象者に求償すべきだと思います。(退避勧告前から滞在していて脱出の機会無く脱出できなかった場合は除く。)
しかし保護活動経費に付随する人件費・その他経費が高すぎます。領事館の人件費等の内、邦人保護に無関係な費用もパスポート費用で勘定しているのではないかと疑いたくなります・・
平成28年旅券経費と発行数 | 単位 | |
旅券冊子購入費 | 2,868,059 | 千円 |
旅券作成関係日 | 4,616,130 | |
人件費 | 3,232,361 | |
ICAO拠出金 | 3,978 | |
その他諸経費 | 3,925,900 | |
合計 | 14,646,428 | |
旅券発行数 | 3,894,640 | 冊 |
旅券単価(発行) | 3,761 | 円/冊 |
邦人保護活動経費 | 7,975,000 | 千円 |
人件費 | 12,440,445 | 千円 |
その他諸経費 | 14,773,644 | 千円 |
合計 | 35,189,089 | |
帰国日本人数×滞在日数 ※1 | 377,126,099 | 人日 |
保護単価 | 93 | 円/人日 |
※1:出入国管理統計 出入(帰)国者数 ( https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003288061 ) の各滞在日数区分の中間値で滞在したと仮定した場合の数値(ただし5日以下の滞在は4.5日とし、1年以上と期間不明の場合は1年とした。)